平成23年秋期試験問題 午前Ⅰ 問28

電機メーカーのA社は,GPLが適用されたオープンソースソフトウェアの一部を改変した二次的著作物を搭載してテレビの新製品を開発した。この製品を販売するに当たり, A社が求められるGPLのルールに則した適切な対応はどれか。

  • 請求があればA社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。
  • 二次的著作物に静的にリンクしている,別のアプリケーションのソースコードは公開しなくてもよい。
  • 二次的著作物のソースコードを公開する際には,諸費用などの対価を請求してはならない。
  • 二次的著作物を入手した購入者が,その複製を再配布することを禁止しなければならない。
正解 問題へ
分野 :ストラテジ系
中分類:法務
小分類:労働関連・取引関連法規
解説
GPL(General Public License)は、GNUプロジェクトのためにリチャード・ストールマンにより作成されたフリーソフトウェアライセンスで、プログラムの複製物の所持者に対して以下のことを許諾するライセンスです。
  1. プログラムの実行
  2. プログラムの動作を調べ、それを改変すること
  3. 複製物の再頒布
  4. プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利
他のOSSライセンスと比較したときにGPLを特徴づける最も大きな点は、GPLが「二次的著作物についても、上記の4点の権利を保護する」という強力なコピーレフトを付与することです。つまり、GPLの下で公開されたソフトウェアは、その派生物(変更・改変・追加等された二次著作物)についても無条件でGPLが適用されることになります。

GPLもオープンソースの一種ですから、ソースコードを公開する必要があります。コンパイル済みプログラムの形で頒布される場合には、受け取った人がソースコードを入手できるようにしなくてはなりません。
  • 正しい。改変の有無にかかわらず二次著作物にもGPLが適用されます。
  • 静的リンクのように本体プログラムに組み込んで使用する場合には本体プログラムもGPL扱いになります。よって、ソースコードを公開する必要があります(動的リンクについては様々な解釈があるようです)。
  • GPLは、サービスの提供に対価を課してもよいし、また無料で行ってもよいとしています。
  • 複製の自由な再頒布を禁止してはいけません。
※コピーレフト(copyleft)
著作権 (copyright) に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できなければならないという考え方

参考URL: Wikipedia GNU General Public License
 http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

Pagetop