平成24春 問23
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初心者さん
(No.1)
既出の質問でしたらすみません。
タイトルの回答がIPAだとイ、
こちらのサイトだとウになってますが、
どちらが正しいのでしょうか?
タイトルの回答がIPAだとイ、
こちらのサイトだとウになってますが、
どちらが正しいのでしょうか?
2024.04.11 13:02
寝るさん
(No.2)
よく見つけましたね!すごいです。
自分なら「へーそっかー」で済ませてしまう所でした。
調べてみると平成21年秋期 午前Ⅱ 問23の流用みたいですね。
そして原文を確認してみると以下のような問題文でした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
問23 開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。
日本において特許権の取得が可能なものはどれか
ア.学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
イ.顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
ウ.製品に使用した暗号の生成式を出願した。
エ.製品を発売した後に出願した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そして道場では
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得ができないものはどれか。他に必要とされる要件は満たしているものとする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
問題文が出来るものと出来ないもので逆転してますね。
結果、答えも当然変わるという事です。修正依頼案件ですかね。
自分なら「へーそっかー」で済ませてしまう所でした。
調べてみると平成21年秋期 午前Ⅱ 問23の流用みたいですね。
そして原文を確認してみると以下のような問題文でした。
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問23 開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。
日本において特許権の取得が可能なものはどれか
ア.学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
イ.顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
ウ.製品に使用した暗号の生成式を出願した。
エ.製品を発売した後に出願した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そして道場では
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開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得ができないものはどれか。他に必要とされる要件は満たしているものとする。
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問題文が出来るものと出来ないもので逆転してますね。
結果、答えも当然変わるという事です。修正依頼案件ですかね。
2024.04.11 14:13
寝るさん
(No.3)
じゃあIPAの方の解説はどうかという事でCopilotに聞いてみました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した(ア):取得できない
この場合、新規性の要件を満たすことが難しいです。
特許法では、出願前に公然と知られた発明は新規性を失います。
学会発表によって技術内容が公開されている場合、
新規性がないと判断される可能性が高いです。
→特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明に該当
顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した(イ):取得できる
このケースでは、特許権の取得には問題はありません。
製品を使用した暗号の生成式を出願した(ウ):取得できない?
この場合、公序良俗を害する発明でないことの要件を考慮する必要があります。
暗号技術に関連する発明は、一部の場合で公序良俗に反する可能性があるため、
慎重に審査されます。
→特許庁のHPに記載文がありました
ttps://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai04.html
「金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません」
ただ実際には暗号技術には特許があるので、この「暗号」という言葉が
生成式を含んでいるのかどうか、判断が分かれるところです。
製品を販売した後に出願した(エ):取得できない
特許権の取得には、新規性と先願であることの要件を満たす必要があります。
製品を販売した後に出願する場合、新規性が失われる可能性が高いです。
総括すると、特許権を取得するためには、新規性、進歩性、産業上の
利用可能性などの要件を満たす必要があります。
→特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明に該当
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なんとなく「出願自体は出来るけど、新規性なしとして却下されるものは除外してね」
という出題者の意図を感じますね。
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学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した(ア):取得できない
この場合、新規性の要件を満たすことが難しいです。
特許法では、出願前に公然と知られた発明は新規性を失います。
学会発表によって技術内容が公開されている場合、
新規性がないと判断される可能性が高いです。
→特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明に該当
顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した(イ):取得できる
このケースでは、特許権の取得には問題はありません。
製品を使用した暗号の生成式を出願した(ウ):取得できない?
この場合、公序良俗を害する発明でないことの要件を考慮する必要があります。
暗号技術に関連する発明は、一部の場合で公序良俗に反する可能性があるため、
慎重に審査されます。
→特許庁のHPに記載文がありました
ttps://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai04.html
「金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません」
ただ実際には暗号技術には特許があるので、この「暗号」という言葉が
生成式を含んでいるのかどうか、判断が分かれるところです。
製品を販売した後に出願した(エ):取得できない
特許権の取得には、新規性と先願であることの要件を満たす必要があります。
製品を販売した後に出願する場合、新規性が失われる可能性が高いです。
総括すると、特許権を取得するためには、新規性、進歩性、産業上の
利用可能性などの要件を満たす必要があります。
→特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明に該当
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なんとなく「出願自体は出来るけど、新規性なしとして却下されるものは除外してね」
という出題者の意図を感じますね。
2024.04.11 14:36
初心者さん
(No.4)
そもそも問題が違かったんですね。
失礼しました。
失礼しました。
2024.04.11 16:14
管理人
(No.5)
特許法の改正により、原題は現行とは異なる取扱いとなっているため改題してあります。
改題に至った経緯は以下のスレッドをご覧になってください。
https://www.sc-siken.com/bbs/0623.html
改題に至った経緯は以下のスレッドをご覧になってください。
https://www.sc-siken.com/bbs/0623.html
2024.04.11 20:20
納豆のたれさん
(No.6)
解説の最後に法改正で正答が変わったので、問題を改変したと書いてありますよ。
個人的には、選択肢エは、製品を発売した後どれだけ経過してもOK(期限なし)と読めるので、若干、不十分な改変かなと思います。
個人的には、選択肢エは、製品を発売した後どれだけ経過してもOK(期限なし)と読めるので、若干、不十分な改変かなと思います。
2024.04.11 20:31
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