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平成24年春期 午前Ⅱ 問23  の解説について [0623]

 たぬたぬさん(No.1) 
選択肢「学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。」について
「特許法第30条の2より公表した日から11か月が経過しているため特許の要件を満たしません。」
との解説ですが、平成30年の改正により新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されたため、現在であればこれも正解になると思います。また正しくは第30条2項です。
2021.03.13 20:57
管理人(No.2) 
ご報告ありがとうございます。勉強になります。

そうなるとア、イ、エが特許を受けることができるということになるので、思い切って問題文をを「取得が可能なものはどれか」から「取得ができないものはどれか」に改題することにいたしました。

https://www.sc-siken.com/kakomon/24_haru/am2_23.html
2021.03.14 12:13
 たぬたぬさん(No.3) 
管理人様

早速の対応をありがとうございました。
新しい正解(ウ)を選択しても不正解と表示されますので追って修正いただければ幸いです。

2021.03.14 20:32
管理人(No.4) 
正解番号を変えるのを失念していたようです。明日直します。

この頃チェック不足によるミスが多いので、気を付けないと...
2021.03.14 20:53
管理人(No.5) 
修正作業を実施させていただきました。
2021.03.15 10:02
 たぬたぬさん(No.6) 
ご対応をありがとうございました。
2021.03.16 08:24
昭和62年さん(No.7) 
※改題なしの前提です。
選択肢 エ ですが、どうして正解なのでしょうか
例外期間が半年のときは不正解だったのに、
例外期間が1年になったとたんに正解になるのはちょっと解せないです。

そして選択肢 ア
特許法第30条第3項で、特例をうける場合は出願後30日以内に証明できる書類を出すことが求められています。が、証明書を出したとは書かれていません。

つまり、法改正後も、アとエは特許を得られないので、正解の選択肢は元通り イ なのではないかと....
2021.04.13 13:48
管理人(No.8) 
以前は新規喪失の例外が研究集会や特定の博覧会に出品した場合に限られており、販売後に特許出願することはできなかったのですが、2011年の特許法改正により特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明にまで拡大されました(2012年4月以降適用開始)。その後、2018年の改正で新規性の例外期間が6カ月から1年に延長されています。

したがって試験実施時には販売後の製品は特許の対象となっていなかったのですが、現在では条件さえ満たせば特許の対象となると理解しております。この点、ご指摘を踏まえて問題文に、「他に必要とされる要件は満たしているとする」という一文を加えることにいたしました。

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2021.04.13 16:25
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