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情報処理安全確保支援士制度に関する政令等案について [0114]
kagepieさん(No.1)
9月8日付で「情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見募集について」が電子政府(e-Gov)サイトのパブリックコメントページ上で公示されました(当掲示板ではURLの記載は禁止とのことですので、申し訳ありませんが、検索してみてください)。
非常に読みにくい資料ですが、私が興味を持った情報処理安全確保支援士(以下「支援士」と略します)制度に関係する政省令のポイントは以下のとおりです。
①改正法および政省令の施行は平成28年10月下旬を予定。
→従って「支援士制度」自体は上記の時期から開始?。
②法律施行から2年間の特例措置として、下記の試験合格者は支援士試験合格者として
みなす。
・情報セキュリティスペシャリスト試験
・テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
・情報セキュリティアドミニストレータ試験
→「上記試験合格から○年以内に限る」等の制約条件は記載なし。
→従って、①と併せて考えると、「上記試験に合格さえしていれば、支援士試験開始
(平成29年度)よりも前に資格登録申請が可能」ということになるのかも?。
上記のような解釈が正しいかは自信がありません。もし、ご興味と時間の余裕のある方はご一読の上、ご意見を頂ければ幸いです。
因みに、私は平成13年度秋期の情報セキュリティアドミニストレータ試験(第1回目です)に合格しているのですが、支援士試験の特例措置が本当にどうなるのかは施行までわからないため、当初の方針どおり、最後の情報セキュリティスペシャリスト試験にチャレンジします。
非常に読みにくい資料ですが、私が興味を持った情報処理安全確保支援士(以下「支援士」と略します)制度に関係する政省令のポイントは以下のとおりです。
①改正法および政省令の施行は平成28年10月下旬を予定。
→従って「支援士制度」自体は上記の時期から開始?。
②法律施行から2年間の特例措置として、下記の試験合格者は支援士試験合格者として
みなす。
・情報セキュリティスペシャリスト試験
・テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
・情報セキュリティアドミニストレータ試験
→「上記試験合格から○年以内に限る」等の制約条件は記載なし。
→従って、①と併せて考えると、「上記試験に合格さえしていれば、支援士試験開始
(平成29年度)よりも前に資格登録申請が可能」ということになるのかも?。
上記のような解釈が正しいかは自信がありません。もし、ご興味と時間の余裕のある方はご一読の上、ご意見を頂ければ幸いです。
因みに、私は平成13年度秋期の情報セキュリティアドミニストレータ試験(第1回目です)に合格しているのですが、支援士試験の特例措置が本当にどうなるのかは施行までわからないため、当初の方針どおり、最後の情報セキュリティスペシャリスト試験にチャレンジします。
2016.09.12 22:53
kagepieさん(No.2)
書込みの補足です。
支援士試験に関する特例措置は、「省令案」(情報処理の促進に関する法律施行規則・新旧対照表)の「附則第四条」(23ページ目)に記載されております。
ご参考までに。
支援士試験に関する特例措置は、「省令案」(情報処理の促進に関する法律施行規則・新旧対照表)の「附則第四条」(23ページ目)に記載されております。
ご参考までに。
2016.09.12 23:06