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修正依頼のお知らせ [1009]

 momochanさん(No.1) 
HOME>情報処理安全確保支援士制度
情報処理安全確保支援士制度の概要
1.登録可能な者
  (中略)
なお、以下のいずれかの欠格事由に該当する方は情報安全支援士として登録を行うことが
できません。
・成年被後見人又は被保佐人
  (後略)

情報処理の促進に関する法律では、「成年被後見人又は被保佐人」の記述は削除されました。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
により改正されました。

代わりに、「心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者
として経済産業省令で定める者」という表現になっています。(欠格事由)第八条一

上記の「経済産業省令で定める者」とは、情報処理の促進に関する法律施行規則によると、
精神の機能の障害により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、
判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とされています。
2023.01.21 10:14
管理人(No.2) 
ご報告ありがとうございます。
経過措置の削除や欠格事由の修正など、情報を更新させていただきました。
2023.01.21 20:17
 momochanさん(No.3) 
ご多忙のところ対応していただき誠にありがとうございました。
2023.01.21 21:37
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