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情報セキュリティスペシャリスト平成22年秋期 午前Ⅰ 問17
問17
特許権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- A社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は,A社の特許権の侵害にならない。
- 組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
- 審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
- 先行特許と同一の技術であっても,独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
- [出典]
- 応用情報技術者
平成22年秋期 問49と同題
分類
テクノロジ系 » ソフトウェア開発管理技術 » 知的財産適用管理
正解
ア
解説
日本では、ある発明について一番早く特許を出願した者が、その発明について特許を取得するという、いわゆる先願主義を採用しています。しかしこれを徹底すると第三者の出願前から同等の発明を実施していたものが、これを使用できなくなるという事態が生じる可能性があり、このことは必ずしも妥当ではないと考えられています。
この問題を解消するために、特許法第79条では、特許権者の発明の内容を知らないで、独自に特許権者と同じ内容の発明をし、特許権者が出願した際に、すでにその発明を実施して事業を行っている場合や、その実施のための準備を行っていたような場合には、特許権者の許可なく当該発明を実施することができる(いわゆる「先使用権」が与えられる)旨を規定しています。
したがって選択肢の「ア」のケースでは、その製品に対して「先使用権」が適用されるためA社の特許権の侵害には当たりません。
この問題を解消するために、特許法第79条では、特許権者の発明の内容を知らないで、独自に特許権者と同じ内容の発明をし、特許権者が出願した際に、すでにその発明を実施して事業を行っている場合や、その実施のための準備を行っていたような場合には、特許権者の許可なく当該発明を実施することができる(いわゆる「先使用権」が与えられる)旨を規定しています。
したがって選択肢の「ア」のケースでは、その製品に対して「先使用権」が適用されるためA社の特許権の侵害には当たりません。
- 正しい。
- ハードウェアと共にソフトウェアも保護対象になります。
- 特許無効審判で無効になる可能性があります。
- 著作権とは異なり、作成方法が違っても同一の技術であると認められれば特許権の侵害となります。